142 機械給気 機械排気 ①第一種換気 ②第二種換気 ③第三種換気 機械給気 自然排気 自然給気 機械排気 ■換気設備について ■ 換気の目的 1. 室内空気の浄化 室内で発生する化学物質(ホルムアルデヒドなど)、粉塵、有害ガス、臭気等の汚染物資を室外に排出し、 室外から清浄な空気を供給します。 2. 熱・湿気の排除 キッチンや工場内のモーター類から発生する熱、湿気を室外に排除します。 3. 酸素の供給 室内の居住者や燃焼器具の燃焼のために必要となる酸素を室外から供給します。 ■ 換気設備の種類 1. 自然換気設備 風力、浮力、温度差等の自然の換気力を利用して室内の空気の入れ替えを行います。 2. 機械換気設備 換気に機械力(送風機)を用いたもの。給気も排気も機械力によるもの(①)、そのどちらか一方を機械力に よるもの(②③)です。※令第 129 条の 2 の 6 第 2 項では衛生的な換気確保のシステムとして、以下の 3 種類を示しています 3. 空気調和設備 空気を浄化し、その温度、 湿度および流量を調節して 供給(排出)することが出 来る設備で、機械換気設備 に空気浄化の機能等を組み 込んだものです。 ■ 居室の換気 1. 在室者による空気汚染のための換気設備(法第 28 条第 2 項、令第 20 条の 2) 窓等の開口部による換気を基本としており、その不足分を換気設備によって補います。 劇場、集会等の特殊建築物の居室や、中央管理方式の空気調和設備を設けた居室については、窓等による換気 を期待できないため、換気設備による換気を義務付けています。 2. 火気使用室の換気設備(法第 28 条第 3 項、令第 20 条の 3) 建築基準法施行令で定めるものを除き、廃ガスを排除し、燃焼に必要な空気の供給を図るための換気設備を義 務付け、室内の酸素濃度が 20%未満にならないよう設定されています。 3. シックハウス対策の換気設備(法第 28 条の 2、令第 20 条の 5、令第 20 条の 7 ~ 9) 居室の建築材料、什器等から発散するホルムアルデヒドの室内濃度を厚生労働省が定めた指針値以下とするた め、内装仕上げに使用する建築材料の面積制限とあわせて、原則として機械換気設備の設置を義務付けています。 ■ ホルムアルデヒド対策 1. 内装仕上げ材の制限 使用する補強材や接着剤はホルムアルデヒドの拡散が少ない材料をお選びください。(F4 レベル推奨) 居住者が継続的に高い濃度のホルムアルデヒドの暴露を受けないようにするため、居室における空気中の ホルムアルデヒド濃度が厚生労働省の指針値以下となる対策が義務付けられています。 建築材料の区分 ホルムアルデヒドの放散速度 JIS・JAS などの表示記号 内装仕上の制限 規制対象外 5μg/㎥ h 以下 F ☆☆☆☆ 制限なし 第 3 種ホルムアルデヒド発散建築材料 5 ~20μg/㎥ h 以下 F ☆☆☆ 使用面積が制限される 第 2 種ホルムアルデヒド発散建築材料 20 ~120μg/㎥ h 以下 F ☆☆ 第 1 種ホルムアルデヒド発散建築材料 120μg/㎥ h 以上 旧 E2・Fc2 又は表示無し 使用禁止 ・制限の対象となる建材は、原則として JIS・JAS 又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 (木質建材、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗装など) 2. 換気設備の設置義務化 ホルムアルデヒドを含む内装仕上げ材等を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として 全ての建築物(新築・増改築)に機械換気設備の設置が義務付けられ、住宅等の居室では 0.5 回/ h 以上、 それ以外の居室には 0.3 回/ h 以上の換気能力を持つ機械換気設備を設置しなければなりません。 3. 天井裏などの制限 機械換気設備を設ける場合、天井裏・床下・壁内・収納スペース等から居室へホルムアルデヒドの流入を防ぐ ため、次のいずれかの設置が必要になります。但し、収納スペースであっても、建具にアンダーカット等を設け、 かつ換気計算上居室と一体で換気を行う部分については居室とみなされ、内装仕上げ材の制限対象となります。 ①建材による措置 天井裏などに第 1 種・第 2 種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F ☆☆☆以上とする) ②気密層・通気止めによる措置 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する ③換気設備による措置 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする ■ クロルピリホスの使用禁止(令第 20 条の 6) 居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤クロルピリホスの使用が禁止されています。
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=