168 機械給気 機械排気 ①第一種換気 ②第二種換気 ③第三種換気 機械給気 自然排気 自然給気 機械排気 ●換気の目的 ① 室内の空気の清浄化 呼吸や燃焼機器で生成される二酸化炭素、室内の揮発性化学物質、粉塵、臭気などの汚染物質を排出し、室 外から清浄な空気を取り入れます。 ② 熱・湿気の排出 キッチンなど室内で発生する熱や湿気を排出します。 ●換気設備の種類 ① 自然換気設備 風力、温度差などの自然の換気力を利用して室内外の空気の入れ替えを行います。 ② 機械換気設備 機械(送風機、換気扇など)を 換気の駆動力として用います。 ③ 空気調和設備 温度・湿度を調節する設備 で、これに機械換気設備を 加えて空調・換気を同時に 行う場合もあります。 ●居室の換気 ① 在室者による空気汚染のための換気設備(法第28条第2項、令第20条の2) 窓などの開口部の通風による換気を基本としており、その不足分を換気設備によって補います。 劇場、集会所などの特殊建築物の居室や、中央管理方式の空気調和設備を設けた居室については、窓などによ る換気を期待できないため、換気設備による換気を義務付けています。 ② 火気使用室の換気設備(法第28条第3項、令第20条の3) 建築基準法施工令で定めるものを除き、燃焼廃ガスを排出し、燃焼に必要な空気の供給を図るための換気設備 を義務付け、室内の酸素濃度が 20% 未満にならないよう設定されています。 ③ シックハウス対策の換気設備(法28条の2、令第20条の5、7、8、9) 居室の建築材料、什器などから発散するホルムアルデヒドの室内濃度を厚生省が定めた指針値以下とするため、 内装仕上げに使用する建築材料の面積制限とあわせて、原則として機械換気設備の設置を義務付けています。 ●ホルムアルデヒド対策 ① 内装仕上げ材の制限 使用する補強材や接着剤はホルムアルデヒドの発散が少ない材料をお選びください。(F4推奨) 制限の対象となる建材は、原則として JIS・JAS または国土交通大臣認定による等級付けが必要です。 ② 換気設備の設置義務化 ホルムアルデヒドを含む建材などを使用しない場合でも、家具等からの発散への対策として、原則としてすべ ての建築物(新築・増改築)に機械換気設備の設置が義務付けられ、住宅棟の居室では 0.5 回 /h 以上、それ 以外の居室には 0.3 回 /h 以上の換気能力を持つ機械換気設備を設置しなければなりません。 ③ 天井裏などの制限 機械換気設備を設ける場合、天井裏・床下・壁内・収納スペースなどから居室へホルムアルデヒドの流入を防 ぐための対策が必要となります。 換気設備について
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=