165 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易に出来る場所以外では使用しないでください。 取付場所 ●屋外からのメンテナンスが可能な場合 ●屋外からのメンテナンスが不可能な場合 屋外 室内側 防火ダンパー ダクト バルコニー等 メンテナンス 屋外 室内側 外壁用 換気口 点検口 ダクト 接続型防火 ダンパー メンテナンス 屋外 室内側 防火ダンパー 室内用給気口 外壁用換気口 バルコニー等 メンテナンス 図1 ベランダ、廊下などの足場がある時 図2 足場がなく、ダクト配管をする時 図3 室内用給気口からメンテナンスができる時 防火ダンパー付き製品は、密閉式燃焼設備および半密閉式燃焼設備(給湯器など)の排気ダクト には使用しないでください。排気熱によりダンパーが作動し、燃焼設備の不完全燃焼の原因とな り非常に危険です。 ! 警 告 (図1) (図2) 3m 3m 5m 5m 建築物A 中心線 建築物B ※建築相互の外壁が平行でない場合の中心線の設定例 外壁線を延長した交点に生ずる 角の2等分線を中心線とする 延焼のおそれのある部分(1階) 延焼のおそれのある部分(2階以上) 等 線 界 境 地 隣 延焼のおそれの ある部分 3m 5m GL 1階 2階 3階 延焼のおそれのある部分 ●屋外からの保守点検が困難な場所は、屋内側に防火ダンパー(ダクト接続型・外ヒューズ式)を施工し、 点検口(450 mm ×450mm 以上)を設けてください。(図2) ●室内用給気口から保守点検を行う場合は、ヒューズが室内向きになるよう施工し、点検・交換ができるよう にしてください(図3) ●防火地域・準防火地域 防火地域または準防火地域にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分(建築基準法第 2 条第 6 号 図1、図2 参照)に、防火戸または政令で定める防火設備(建築基準法施行令第109条)を設けなければならない (建築基準法第 64 条)と定められています。 ●風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合 建築基準法施行令第 112 条の 16 により以下のように定められています。 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がない と認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近 接する部分に、特定防火設備であって、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。 一.火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること 二. 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること 「防火設備」(建築基準法施行令第 109 条の 2) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間当該加熱面以外の面に 火炎を出さないもの 「特定防火設備」(建築基準法施行令第 112 条) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 1 時間当該加熱面以外の面に 火炎を出さないもの 防火ダンパーおよび防火ダンパー付き製品について
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